居抜きでの賃貸借における契約書

賃貸物件を居抜きで賃借した場合、前契約者の造作物一式を新契約者が包括的に承継することになります。 ついては、造作物を買い取ったことにするケースや、無償で譲渡したことにするケース、賃貸借契約をそのまま承継するケースなど様々な様態が想定されます。 賃貸借契約の締結にあたっては、①居抜きで賃借した物件内にある造作物が誰のものになっているか、②造作物についての保証について免責事項があるかどうか、③造作物の承継・譲渡が従前に取り交わされた約束と同一の条件となっているかどうか、④新契約者が退去する際に原状回復にかかる規定がどのようになっているか、ということなどについて、契約書に記載されているかどうかをよく確認する必要性があります。

権利義務の承継にあたっては、権利金が必要となるケースや、敷金を再度入れなおすケースなど、費用に関しても様々なケースが考えられますので、契約書に十分反映されているかどうかをよく確認しなければいけません。

居抜き物件の契約書に必要な注意点

居抜き物件を契約する際には、契約書が必要となります。賃貸することを前提に最低限の契約書を作成しますが、トラブルを防ぐ為に、しっかりと目を通して賃貸側が損をする内容になっていないか確かめることが重要です。目を通さずに契約してしまうと、開業する日におくれを取ってしまったり、最悪開業出来なくなってしまう問題も生じてしまいます。不動産会社と契約する際には、間に入る行政書士などを入れることで、トラブルを回避することが出来ます。